調査・研究事業−市民研究員制度の概要− 千葉県立中央博物館

市民研究員制度
 趣旨
千葉県立中央博物館(以下「博物館」)は,地域の市民や社会に開かれた博物館として,市民の生涯学習活動を支援し,市民と協働して博物館活動を充実・発展させていくことを目指しています.この一環として,外部から市民研究員を受け入れます.市民研究員は,博物館職員と連携して助言を受けつつ,当館の設備・器機,収蔵資料・図書等を利用して,個々のテーマに沿った調査研究活動を,博物館内外で行うことができます.

 内規(抜粋)
3)市民研究員
 当館は,市民が当館職員の指導のもとに研究することを希望する場合,この内規の定めるところにより,市民研究員としてこれを受け入れることができる.研究期間は1年を単位とし,更新も可とする.

(1)希望者は,申請書(様式3-1)を提出する.
(2)受け入れは,関係課科および研究編集委員会等関連委員会の議を経て決定し,承諾書(様式3-2)を発行する.
(3)市民研究員は,受け入れ担当職員の指導のもとに,当館の設備・機器,収蔵資料・図書等を利用することができる.利用方法については,各担当者の指示に従う.
(4)研究期間終了後,すみやかに研究成果報告書(様式3-3)を館あてに提出しなければならない.
(5)館内では名札を着用する.
(6)研究の成果を論文等で公表する際は,当館の設備・機器,収蔵資料等を利用した旨,および,利用した当館収蔵資料の登録番号等を明示しなければならない.また発表後すみやかに,別刷等を館あてに提出しなければならない.
(7)研究に伴う諸経費,および研究活動中の事故に備えた保険への加入は,本人側の責任・負担とする.
(8)受け入れ期間終了後,研究活動の証明を希望するものは,受け入れ証明申請書(様式3-4)を館あて提出し,証明書(様式3-5)の発行を受けることができる.
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