減免申請についてのお知らせ

 千葉県立中央博物館 大多喜城分館では、以下のとおり、入場料の減免措置を行っていす。

1 「博物館の入場料及び駐車場使用料の減免に関する事務取扱基準」における減免基準

 

(1) 条例第5条第3項第2号の規定により、次の各号に該当するときは、入場料及び駐車場使用料を免除することができる。

 

 

ア 国または地方公共団体が、行政上の目的で直接使用するとき。

 

 

イ 千葉県教育委員会条例第5条第3項第2号千葉県内の市町村教育委員会が直接主催する行事で使用するとき。

 

(2) 条例第5条第3項第3号の規定により、次の号に該当するときは、入場料及び駐車場使用料を免除することができる。

 

 

学校教育法第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校及び第83条に規定する各種学校が、学校教育の一環として直接実施する行事で使用するとき(引率者含む)。ただし、千葉県内に所在する学校に限る。

 

2 減免申請手続き

 

減免申請につきましては、使用料及び手数料条例施行規則第5条に基づき、別記第1号様式を提出する。

 

減免申請の申請用紙第1号様式のダウンロード

博物館入場料減免申請書(MS Word形式

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