市民研究員制度

趣旨

千葉県立中央博物館(以下「博物館」)は,地域の市民や社会に開かれた博物館として,市民の生涯学習活動を支援し,市民と協働して博物館活動を充実・発展させていくことを目指しています.この一環として,外部から市民研究員を受け入れます.市民研究員は,博物館職員と連携して助言を受けつつ,当館の設備や資料,図書を利用して専門研究員の指導を受けながら,個々のテーマに沿った調査研究活動を,博物館内外で行うことができます.

 

令和3年度は45名を受け入れています。各市民研究員の研究タイトル等については年報をご覧ください。

以下は過去の成果の一部です。

  • 「千葉県甲虫目録」の出版(2021年)
    当館市民研究員の鈴木 勝 氏は生態学・環境研究科の斉藤研究員と共同で、「千葉県甲虫目録2020」を出版しました。
  • 地衣類の新種を発表(2017年)
    当館市民研究員の東(ひがし)あずさ 氏は植物学研究科の原田研究員らと共同で、海岸の岩場に生える地衣類の新種を発表しました。詳しくはこちら

 

 

研究員受入についてはこちら

 

外部研究員受入事業実施要項 (抜粋)

市民研究員
(1)市民研究員を希望する者は、原則として実施希望年度の前年度末までに申請書(様式1-1)を当館に提出するものとする。なお市民研究員は原則18歳以上とする。

(2)当館は、(1)の申請書を受けたときは、速やかに承認するかどうかを文書で通知するものとする。

(3)市民研究員は、申請が承認された後、速やかに当館担当職員に、使用する設備等を記載した研究計画書を提出するものとする。

(4)故意又は重大な過失により、当館の施設および機械器具等を破損または滅失したときは、当該市民研究員がその損失を賠償するものとする。

(5)市民研究員の研究活動中に本人に生じた事故については、原則として自己責任とする。その他の事故については、当該メンバーと当館との協議のうえ適切に処理する。

(6)館内では名札を着用する。

(7)当館の設備や資料、図書を利用するに際しては、当館職員の指導または立ち会いのもと決められたルールに従って利用するものとする。

(8)研究に伴う諸経費、および研究活動中の事故に備えた保険への加入は、本人側の責任・負担とする。

(9)市民研究員は、研究期間終了後すみやかに研究成果報告書(様式1-3)を当館に提出するものとする。

(10)研究の成果を論文等で公表する際は、当館で行った事業の成果であることを明示するとともに、当館の設備・機器、収蔵資料等を利用した旨、および、利用した当館収蔵資料の登録番号等を明示しなければならない。また、発表後すみやかに、別刷等を館あてに提出しなければならない。

(11)市民研究員の研究期間は1年とする。ただし、更新することもできる。

 

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