令和6年度の博物館実習の受け入れは終了しました。
博物館実習受け入れ要項
1.趣旨
博物館法第3条第1項第10号及び博物館法施行規則第1条に基づき、博物館実習を実施する。当館博物館実習は、学芸員資格取得にかかわる修了単位の一部を保管することを目的とし、博物館資料の収集、保管、展示、調査研究及びこれに関連する事業全般にわたって実施するものとする。
2.実習期間及び日数
- 実習は1年間に原則として1期間2週間以内とする。
但し、実習希望者が多くやむを得ない場合には、協議のうえ年間2期間まで実習期間を設けることができる。 - 実習を希望する者は当館が提示する受入基準、期間等を遵守しなければならない。
但し、やむを得ない事情により実習日の変更を要する場合には、協議のうえ、変更することができる。
3.受入人数
受入人数は1期間5名以内とする。(原則として1大学2名以内)
4.受入基準
原則として以下に該当する者とする。
- 当館で実習ができる者は、大学・短期大学及び相当教育機関(以下「大学等」と言う)において学芸員過程を履修し、既に博物館実習に相当する科目を履修した者。
- 県内在住者、県内大学通学者、または本県出身者で当館へ通うのが容易な者。
- その他、館長が適当と判断した者。
5.受入方法
- 申込み期間は、実習を実施する年度の4月から実習開始(7月下旬)の2か月前までとする。
- あらかじめ担当職員と事前調整をしたうえで、上記期間中に自らの所属する「大学等」の所属長より当館宛に実習受入について文章で依頼するものとする。
なお、上記依頼状と併せて、希望者の履歴書(本人履歴・連絡先・所属学部などの記載があるもの)を添付する。
6.選考及び通知
締め切り後、本項の受入基準に基づき受入実習生を決定し、所属「大学等」及び本人に通知する。
7.提出物
実習初日に「大学等」からの提出物書類を担当職員に提出する。
8.その他
実習中または実習期間中の当館への往復時の事故等については「大学等」の授業時における事故取扱い規定により処理するものとする。