海の博物館では、以下のとおり、入場料の減免措置を行っています。
※申請書の提出期限はご利用の2週間前です。ご注意ください。
「博物館の入場料の減免に関する事務取扱基準」における減免基準
(1)条例第5条第3項第2号の規定により、次の各号に該当するときは、入場料を免除することができる。
ア 国または地方公共団体が、行政上の目的で直接使用するとき。
イ 千葉県教育委員会条例第5条第3項第2号千葉県内の市町村教育委員会が直接主催する行事で使用するとき。
(2)条例第5条第3項第3号の規定により、次の号に該当するときは、入場料を免除することができる。
学校教育法第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校及び第83条に規定する各種学校が、学校教育の一環として直接実施する行事で使用するとき(引率者含む)。ただし、千葉県内に所在する学校に限る。